国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号
第69条(報酬との調整)
傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合(第六十六条第六項、第七項又は第十三項に該当するときを除く。)には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
2 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。