国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第116条(退職年金の決定の請求)
退職年金について、法第三十九条第一項の規定による決定を受けようとする者(法第七十九条の三又は第七十九条の四の規定による一時金について、法第三十九条第一項の規定による決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合又は連合会に提出しなければならない。 この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。 一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 二 退職年月日 三 有期退職年金について、法第七十六条第二項の規定による支給期間の短縮の申出又は法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨 四 法第七十七条第一項の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法附則第十三条第一項の規定による退職年金の決定の請求を既に行つた者を除く。)で、法第八十条第一項の規定による退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨 五 拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は法第九十七条第一項(令第四十八条第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨 六 法附則第十三条第一項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨 七 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 八 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。 一 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 二 その他必要な書類
3 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。