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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第124の2条(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)

組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(第四項において「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(同項において「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第三十九条第二項の規定を除く。)の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出(公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。 この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、同条第四項中「第九十九条第二項第四号及び第五号に掲げる費用並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「第九十九条第二項第四号に掲げる費用及び厚生年金保険法」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」とする。 2 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下この条において「継続長期組合員」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 一 転出の日から起算して五年を経過したとき。 二 引き続き公庫等職員又は特定公庫等役員として在職しなくなつたとき。 三 死亡したとき。 3 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合における前二項の規定の適用については、その者は、公庫等職員又は特定公庫等役員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。 4 第一項の規定は、継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合その他の政令で定める場合については、適用しない。 5 前各項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 国家公務員共済組合法 第73条 (厚生年金保険給付の種類等) 引用 国家公務員共済組合法 第125条 (組合職員の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法 第126条 (連合会役職員の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第43条 (継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第44条 (継続長期組合員についての特例を適用しない場合) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第44の2条 (継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第44の3条 (継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第128の2条 (継続長期組合員となつた者の資格取得届等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第128の3条 (継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例) 引用 国民年金法施行規則 第13条 (経由等) 引用 オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 第6条 (大会運営者の職員に係る退職手当の特例等) 引用 日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第6条 (博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等) 引用 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 第7条 (組織委員会の職員に係る退職手当の特例等) 引用 沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第5条 (博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等) 引用 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第6条 (博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等) 引用 国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第5条 (博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等) 引用 長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第3条 (組織委員会の職員に係る退職手当の特例等) 引用 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第4条 (博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等) 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第12条 (指定会社の職員に係る退職手当等の特例) 引用 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法 第3条 (組織委員会の職員に係る退職手当の特例等) 引用 放送大学学園法 第11条 (私立学校教職員共済法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令 第3条 (継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え)