国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第44の3条(継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取扱い)
法第百二十四条の二第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合 二 継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合