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国家公務員共済組合法施行規則
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第128の3条
(継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)
法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間は、六月とする。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員共済組合法
第124の2条
(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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