国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第128の2条(継続長期組合員となつた者の資格取得届等)
法第百二十四条の二第一項の規定により公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き組合員であるものとされることとなつた者は、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届出書を、公庫等職員又は特定公庫等役員となつたことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。 一 継続長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 公庫等又は特定公庫等である法人の名称 三 その他必要な事項
2 継続長期組合員が令第四十四条の二各号のいずれかに該当することとなつた場合は、その者は、その日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届出書を、引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつたことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。 一 継続長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 公庫等又は特定公庫等である法人の名称 三 その他必要な事項
3 組合は、前二項の規定による書類の提出を受けたときは、これを提出した継続長期組合員の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額、厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率(平成二十四年一元化法附則第八十三条に規定する保険料率を含む。)、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金及び負担金との割合(退職等年金給付に係るものに限る。)その他必要な事項を当該継続長期組合員の所属する公庫等又は特定公庫等に通知しなければならない。