国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号
第99条(費用負担の原則)
組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。この場合において、第四号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。 一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含み、第四項(同項第二号及び第三号を除く。)の規定による国の負担及び次条第一項の出産育児交付金に係るものを除く。次項第一号において同じ。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。 二 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。 三 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第三号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。 四 退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。次項第四号において同じ。)については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる同号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額(第百二条の三第一項第四号において「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(第百二条の三第一項第四号において「地方の積立基準額」という。)との合計額と、退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。第百二条の三第一項第四号において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるようにすること。
2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 一 短期給付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十 二 介護納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十 三 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十 四 退職等年金給付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十 五 福祉事業に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
3 厚生年金保険給付に要する費用(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第三号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合における第百二条の二に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料をもつて充てる。
4 国は、政令で定めるところにより、組合の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 一 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額 二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額 三 基礎年金拠出金の納付に要する費用 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額
5 組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。
6 専従職員(国家公務員法第百八条の二の職員団体又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項若しくは労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員(行政執行法人の職員である組合員を除く。)に係る第二項に規定する費用については、同項中「国の負担金」とあるのは、「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。
7 行政執行法人の職員(専従職員を除く。)である組合員に係る第二項及び第五項に規定する費用については、第二項中「国の負担金」とあるのは「行政執行法人の負担金」と、第五項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。
8 行政執行法人の職員であつて専従職員である組合員に係る第二項及び第五項に規定する費用については、第二項中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、第五項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。