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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第99条(費用負担の原則)

組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。この場合において、第四号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。 一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含み、第四項(同項第二号及び第三号を除く。)の規定による国の負担及び次条第一項の出産育児交付金に係るものを除く。次項第一号において同じ。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。 二 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。 三 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第三号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。 四 退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。次項第四号において同じ。)については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる同号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額(第百二条の三第一項第四号において「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(第百二条の三第一項第四号において「地方の積立基準額」という。)との合計額と、退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。第百二条の三第一項第四号において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるようにすること。 2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 一 短期給付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十 二 介護納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十 三 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十 四 退職等年金給付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十 五 福祉事業に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十 3 厚生年金保険給付に要する費用(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第三号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合における第百二条の二に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料をもつて充てる。 4 国は、政令で定めるところにより、組合の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 一 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額 二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額 三 基礎年金拠出金の納付に要する費用 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額 5 組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。 6 専従職員(国家公務員法第百八条の二の職員団体又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項若しくは労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員(行政執行法人の職員である組合員を除く。)に係る第二項に規定する費用については、同項中「国の負担金」とあるのは、「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。 7 行政執行法人の職員(専従職員を除く。)である組合員に係る第二項及び第五項に規定する費用については、第二項中「国の負担金」とあるのは「行政執行法人の負担金」と、第五項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。 8 行政執行法人の職員であつて専従職員である組合員に係る第二項及び第五項に規定する費用については、第二項中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、第五項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第6条 (費用の負担) 引用 厚生年金保険法 第82条 (保険料の負担及び納付義務) 引用 厚生年金保険法 第84の5条 (拠出金及び政府の負担) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 引用 国家公務員共済組合法 第3条 (設立及び業務) 引用 国家公務員共済組合法 第21条 (設立及び業務) 引用 国家公務員共済組合法 第100条 (掛金等) 引用 国家公務員共済組合法 第102条 (負担金) 引用 国家公務員共済組合法 第122条 (船員組合員についての負担金の特例) 引用 国家公務員共済組合法 第124の2条 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例) 引用 国家公務員共済組合法 第124の3条 (行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法 第125条 (組合職員の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第13条 (付与率を定める際に勘案する事情) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第16条 (終身年金現価率を定める際に勘案する事情) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第17条 (有期年金現価率を定める際に勘案する事情) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第21の2条 (刑に処せられた場合等の給付の制限) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第22条 (給付に要する費用等の算定方法) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第22の3条 (育児休業手当金等に対する国の負担) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第23条 (組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第24条 (標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第25の3条 (組合への国の負担金の払込み) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第25の4条 (連合会への負担金の払込み) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第40条 (掛金の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第44の5条 引用 国家公務員共済組合法施行令 第45の2条 (連合会役職員の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第50条 (費用の負担の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第6条 (経理単位) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第7条 (業務経理又は福祉経理の財源) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第81条 (別途積立金) 引用 地方公務員等共済組合法 第113条 (費用の負担) 引用 災害対策基本法施行令 第18条 (派遣職員の給与等) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25条 (付与率を定める際に勘案する事情) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第29の3条 (地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第44の2条 (国が負担すべき組合の事務に要する費用の額) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第27条 (存続組合又は指定基金に係る費用の負担) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第30条 (存続組合である日本電信電話共済組合等に係る国の負担金の額の調整) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第31条 (存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第14条 (交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例) 引用 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第5条 (国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例) 引用 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第8条 (国家公務員共済組合法の特例)