国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第21の2条(刑に処せられた場合等の給付の制限)
組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、組合員が法第九十七条第一項に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が同項に規定する退職手当支給制限等処分(以下この条において「退職手当支給制限等処分」という。)を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める割合に相当する金額を支給しない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた場合 百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十) 二 懲戒処分によつて退職した場合 その引き続く組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合 三 国家公務員法第八十二条の規定による停職又はこれに相当する処分を受けた場合 当該停職の期間の日数(当該日数が三百六十五日を超える場合にあつては、三百六十五日)が三百六十五日のうちに占める割合に百分の五十(公務障害年金にあつては、百分の二十五)を乗じて得た割合 四 退職手当支給制限等処分を受けた場合 当該退職手当支給制限等処分の対象となる国家公務員退職手当法の規定による退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合
2 公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合には、法第九十七条第二項の規定により、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
3 前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第七十五条の四第一項の規定、法第八十一条第一項の規定、法第八十七条の規定又は法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、拘禁刑以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第七十五条の四第一項の規定、法第八十一条第一項の規定、法第八十七条の規定又は法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項の規定により退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5 第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同項第三号に規定する停職の期間の日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は、法第九十九条第六項に規定する専従職員である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
6 第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
7 第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で財務大臣と協議して定めた割合を連合会に通知したときは、その割合によるものとする。
8 拘禁刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。