国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号
第87条(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)
公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。