国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第15条(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)
法第七十五条の五第二項の規定により退職年金(法第七十四条第一号に規定する退職年金をいう。第二十一条の二及び第四十七条第二項において同じ。)の受給権者が法第七十五条の五第一項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第七十八条第一項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第七十六条第一項に規定する終身退職年金をいう。第二十一条の二第一項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第七十八条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第七十九条第一項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第七十六条第一項に規定する有期退職年金をいう。第十五条の三及び第十八条の二第二項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第七十九条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とする。