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国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
第74条
(退職等年金給付の種類)
この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 一 退職年金 二 公務障害年金 三 公務遺族年金
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
14
引用
国家公務員共済組合法施行令
第11の2の4条
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)
引用
国家公務員共済組合法施行令
第15条
(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)
引用
国家公務員共済組合法施行令
第15の2条
(併給の調整の特例)
引用
国家公務員共済組合法施行令
第20条
(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)
引用
国民健康保険法施行規則
第32の14条
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
引用
所得税法
第203の3条
(徴収税額)
引用
所得税法施行令
第319の6条
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)
引用
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第37条
(存続厚生年金基金の年金給付の特例)
引用
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第38条
(連合会の年金給付の特例)
引用
介護保険法施行規則
第146条
(法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
引用
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第94条
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第23の3条
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令
第21条
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第68条
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