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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号

第38条(連合会の年金給付の特例)

連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付であって特定退職共済年金の受給権者に支給するもの(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定連合会給付」という。)については、厚生年金保険法附則第十三条の二並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第三項及び第百六十三条の二の規定は、適用しない。 2 特定連合会給付の額は、解散した厚生年金基金の加入員であった期間に係る前条第二項に規定する額とする。 3 特定連合会給付については、国家公務員共済組合法第七十四条又は第七十四条の二の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第三十八条又は第三十八条の二の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の二の規定の例により、その支給を停止するものとする。 4 特定連合会給付については、改正後国共済法第七十九条又は第八十条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第十一条の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額を支給停止基準額と、それぞれみなして、同法附則第十三条の二の規定の例により、その全部又は一部の支給を停止する。 5 前条第五項の規定は、特定連合会給付について準用する。 この場合において、同項中「特定基金給付」とあるのは、「特定連合会給付」と読み替えるものとする。