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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号

第41条(存続組合等に行わせる国民年金事業の事務)

平成十一年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第三条第二項中「「共済組合等」という。)」とあるのは、「「共済組合等」という。)若しくは厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」とする。 2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合又は指定基金に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条の二第一項 法第三条第二項の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十一条第一項の規定により読み替えられた法第三条第二項の 次に掲げる事務 第一号及び第二号に掲げる事務 同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては当該連合会) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条及び次条第五項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(次条第五項において単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(次条第五項において単に「指定基金」という。) 第二条の二第一項第一号 一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下「組合員」という。)であつた期間又は法第十二条第三項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。) 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)のみを有する者 支給するもの 支給するもの及び当該旧適用法人施行日前期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの 第二条の二第一項第二号 組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間 旧適用法人施行日前期間 第三十四条から第三十八条まで 第三十四条、第三十五条若しくは第三十八条 を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金 (当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。) 第二条の二第二項 共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)及び国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣 大蔵大臣 第三条第五項 共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団 旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)に係る存続組合又は指定基金