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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第3条(管掌)

国民年金事業は、政府が、管掌する。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。 3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第3条 (管轄審査官) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第2条 (法第三条第四号の厚生労働省令で定める機関の事務所) 引用 国民年金法 第108の5条 引用 国民年金法 第109の2の2条 (学生納付特例の事務手続に関する特例) 引用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 国民年金法 第128条 (基金の業務) 引用 国民年金法 第137の3の13条 引用 国民年金法施行令 第1条 (共済組合等に行わせる事務) 引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 国民年金法施行規則 第2条 (資格取得の申出) 引用 国民年金法施行規則 第97の2条 (法第百八条の五に規定する厚生労働省令で定める者) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第41条 (存続組合等に行わせる国民年金事業の事務) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第31条 (存続組合に行わせる国民年金事業の事務) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第29条 (資料の提供等) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第37条 (資料の提供等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第6条 (改正前遺族支給要件規定の読替え)