被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第6条(改正前遺族支給要件規定の読替え)
平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定(同項に規定する改正前遺族支給要件規定をいう。第三項において同じ。)(改正前地共済法、改正前地共済施行法及び改正前昭和六十年地共済改正法の規定に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正前地共済法第九十九条の見出し 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第九十九条第一項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち死亡を給付事由とするものをいう。次項において同じ。) 支給する 支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、当該者が死亡した日の前日において、当該死亡した日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。)と保険料免除期間(同条第三項に規定する保険料免除期間をいう。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない 改正前地共済法第九十九条第一項第三号 障害共済年金 旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(障害を給付事由とするものに限る。) 改正前地共済法第九十九条第一項第四号 退職共済年金 旧職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。)又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(退職を給付事由とするものに限る。) 改正前地共済法第九十九条第二項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済施行法第二条第一項第一号 地方公務員等共済組合法をいう 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第五条又は第六条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第一号 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び附則第十三条第六項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第五条又は第六条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条の見出し 退職共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第三項 及び第十二号から第十六号まで 、第十二号から第十六号まで及び第二十号 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第六項 前二項 第四項 退職共済年金又は遺族共済年金 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの
2 令和八年四月一日前に死亡した者に係る前項の表改正前地共済法第九十九条第一項の項の規定の適用については、同項中「満たないとき」とあるのは、「満たないとき(当該死亡した日において当該死亡した日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡した日の前日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡した日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。 ただし、当該死亡に係る者が当該死亡した日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
3 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定(改正前昭和六十一年地共済経過措置政令(平成二十七年地共済改正令第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)をいう。以下同じ。)第二十八条の規定に限る。)の適用については、改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二十八条の見出し中「遺族共済年金」とあるのは「旧職域加算遺族給付」と、同条中「昭和六十年改正法附則第十三条第五項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る」とあるのは「組合員期間等が二十五年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、」とする。