被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第28条(改正前地共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する規定の適用の特例)
施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者に対し、施行日以後に改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を基礎とするものに限る。)の給付事由が生じ、かつ、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の二の規定が適用される場合には、平成二十四年一元化法附則第六十三条の規定は、適用しない。