厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第31条(存続組合に行わせる国民年金事業の事務)
平成二十四年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第三条第二項中「共済組合等」という。)」とあるのは、「共済組合等」という。)若しくは存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。)」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条第一項 国民年金法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法 次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団 第一号及び第二号に掲げる事務は、存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。第三条第三項において同じ。) 第一条第一項第一号 一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間又は法第十二条第六項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。) 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下この項において「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)のみを有する者 支給するもの 支給するもの及び当該旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの 第一条第一項第二号 組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間 旧農林共済組合員期間 第三十四条から第三十八条まで 第三十七条 を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金 (当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。) 第一条第二項 共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣 農林水産大臣 第二条第二項 共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団 存続組合