厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第3条(標準報酬に関する経過措置)
平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の平成十四年四月から九月までの標準報酬については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年三月における旧農林共済法による標準給与の基礎となった給与月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、平成十四年四月から九月までの間に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第四項の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年九月(同年八月又は九月のいずれかの月から改定されたものについては、平成十五年八月)までの各月の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年国民年金等改正法」という。)第六条の規定による改正前の厚生年金保険法による標準報酬(平成十四年八月又は九月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の平成十五年四月から平成十五年八月までの各月については、厚生年金保険法による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。