厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第14の4条(移行農林共済年金の支給の繰下げに係る厚生年金保険法第四十四条の三の規定の読替え等)
移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者(平成十九年四月一日以後に廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金の受給権を取得した者に限る。)について、平成十三年統合法附則第十六条第十三項の規定により厚生年金保険法第四十四条の三の規定を準用する場合においては、同条第一項ただし書中「又は国民年金法による年金たる給付(」とあるのは「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)又は国民年金法による年金たる給付(」と、同条第三項中「第三十六条第一項」とあるのは「廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第二十三条第一項」と、同条第四項中「第四十三条第一項及び第四十四条」とあるのは「廃止前農林共済法第三十七条第一項及び第三十八条」と、「被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)」と、「第四十三条第一項の」とあるのは「廃止前農林共済法第三十七条第一項の」と、「及び第四十六条第一項」とあるのは「並びに廃止前農林共済法第三十八条の二第一項及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額は、前項に規定する受給権者に係る退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの旧農林共済組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前旧農林共済組合員期間」という。)を基礎として廃止前農林共済法第三十七条第一項の規定によって計算した額に平均支給率を乗じて得た額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項の規定が適用される場合にあっては、当該乗じて得た額に受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下この条において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3 前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が十年を超える場合にあっては、当該申出日の十年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、同項に規定する退職共済年金の受給権を有する者が廃止前農林共済法第三十八条の二第一項及び廃止前農林共済法第三十八条の三第一項に規定する間である月にあっては廃止前農林共済法第三十八条の二第一項及び廃止前農林共済法第三十八条の三第一項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として廃止前農林共済法第三十七条第一項の規定によって計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該間でない月にあっては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
4 厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該被保険者資格を有するものに限る。以下この項において「被保険者」という。)である第一項に規定する受給権者が次の各号に掲げる場合における廃止前農林共済法第三十七条第一項の規定によって計算した額は、前二項の規定により計算する場合を除き、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める月(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各号に定める月のうち直近のものとする。)前における旧農林共済組合員期間を基礎として計算した額とする。 一 九月一日(以下この号において「基準日」という。)において被保険者であり、かつ、基準日の属する月の翌月が申出日の属する月以前である場合 基準日の属する月 二 その被保険者の資格を喪失した日の属する月が申出日の属する月以前である場合 その被保険者の資格を喪失した日の属する月