厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第14の2条(平成十五年四月一日以後に旧農林共済組合員期間を有する者に係る移行農林共済年金の額の算定の特例)
旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条から第十四条の四までの規定において同じ。)の一部が平成十五年四月一日以後である者に支給する移行農林共済年金の額については、廃止前農林共済法第三十七条第一項第一号及び附則第九条第二項第二号(廃止前農林共済法附則第九条の二第一項及び第三項、附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項並びに廃止前農林共済法施行令第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項並びに昭和六十一年農林共済改正政令第五十三条においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額とする。 一 平成十五年四月一日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額 二 平成十五年四月一日以後の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法による平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
2 別表第一の上欄に掲げる者に対する前項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第一号中「千分の七・一二五」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第二号中「千分の五・四八一」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
3 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十四条第三項に規定する者に対する第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第一項第一号中「千分の七・一二五」とあるのは「千分の九・五」と、同項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」とする。