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国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号

第1の2条(市町村が処理する事務)

法第三条第三項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。 一 法附則第五条第一項、第二項及び第四項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項、第二項及び第五項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項、第二項及び第五項に規定する申出の受理及びその申出(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する申出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務 二 削除 三 法第十六条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 イ 法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する老齢基礎年金(昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定により支給するものを除く。) ロ 法附則第九条の三の規定による老齢年金 ハ 第一号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第二十九条第三項又は第三十一条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、法第三十条の四の規定による障害基礎年金及び法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済年金」という。)、平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第四十三条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。) ニ 第一号被保険者の死亡により法第三十七条の規定による遺族基礎年金の受給権を有することとなる者に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。) ホ 寡婦年金 ヘ 死亡一時金 ト 昭和六十年改正法附則第九十四条第二項の規定により支給する特別一時金 四 法第十九条第一項に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 イ 第一号被保険者若しくは法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第二十九条第三項又は第三十一条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、法第三十条の四の規定による障害基礎年金及び法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第四十三条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。) ロ 遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。) ハ 寡婦年金 五 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項に規定する申請(前号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理に関する事務 六 第四号イに規定する障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務 七 法第八十七条の二第一項及び第三項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務 八 法第八十九条第二項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務 九 法第九十条第一項及び第三項(法第九十条の二第四項、平成十六年改正法附則第十九条第三項及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年改正法附則第十四条第一項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務 十 法第百五条第一項、第三項及び第四項に規定する届出等(同条第三項及び第四項に規定する届出等については、第四号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 十一 旧法第十六条及び第八十三条に規定する裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 十二 旧法による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務