国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号 第18条(事務の区分) 第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。