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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第90の2条

次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 二 前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。 三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 2 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 二 前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。 三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 3 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 二 前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。 三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 4 前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。 5 第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 6 第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 26

引用 厚生年金保険法 第65条 引用 国民年金法 第5条 (用語の定義) 引用 国民年金法 第87の2条 引用 国民年金法 第89条 引用 国民年金法 第92の4条 引用 国民年金法 第94条 (保険料の追納) 引用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法 第116条 (組織) 引用 国民年金法 第127条 (加入員) 引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 国民年金法施行令 第6の8の2条 (法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額) 引用 国民年金法施行令 第6の9条 (法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額) 引用 国民年金法施行令 第6の9の2条 (法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額) 引用 国民年金法施行令 第6の10条 (所得の範囲) 引用 国民年金法施行令 第6の12条 引用 国民年金法施行令 第9条 (前納保険料の還付) 引用 国民年金法施行規則 第73の3条 (令第十四条の十四の申出書の記載事項等) 引用 国民年金法施行規則 第76条 引用 国民年金法施行規則 第77の3条 (保険料一部免除の申請) 引用 国民年金法施行規則 第77の8条 (保険料免除取消の申請) 引用 国民年金法施行規則 第85の2条 引用 独立行政法人農業者年金基金法 第13条 (資格の喪失) 引用 独立行政法人農業者年金基金法 第45条 (保険料の額の特例) 引用 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第75条 (国民年金保険料免除期間の申出等) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第10条 (国民年金保険料の免除に関する特例) 引用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第2条 (法第二条第一項の国民年金の保険料の納付等)