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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令平成十七年政令第五十六号

第10条(国民年金保険料の免除に関する特例)

国民年金の被保険者又は被保険者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が、特別障害給付金の支給を受けているときは、当該被保険者等は、国民年金法第九十条及び第九十条の二の規定の適用について、同法第九十条にあっては同条第一項第四号に、同法第九十条の二にあっては同条第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号に該当するものとみなす。 この場合において、同法第九十条第一項ただし書並びに第九十条の二第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書の規定は適用せず、同法第九十条第一項中「次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間」と、同法第九十条の二第一項中「前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「前条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受ける期間」と、同条第二項中「前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「前条第一項、前項又は次項の規定の適用を受ける期間」と、同条第三項中「前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「前条第一項又は前二項の規定の適用を受ける期間」とする。