独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号
第13条(資格の喪失)
農業者年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号又は第六号に該当するに至ったときはその翌日、第四号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。 一 死亡したとき。 二 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。 ただし、国民年金法第九条第一号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。 三 国民年金法第七条第一項第二号又は第三号に該当するに至ったとき。 四 国民年金法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。 五 六十五歳に達したとき。 六 農業に従事する者でなくなったとき。