国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第6の9条(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百二十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百二十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。