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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第87の2条

第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。 2 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第八十八条の二若しくは第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。 3 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。 4 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 国民年金法 第43条 (支給要件) 引用 国民年金法 第44条 (年金額) 引用 国民年金法 第45条 (国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い) 引用 国民年金法 第52の4条 (金額) 引用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 国民年金法施行令 第14の16条 (法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続) 引用 国民年金法施行令 第14の19条 (法附則第九条の四の七第五項の政令で定める法令) 引用 国民年金法施行規則 第78の3条 (保険料の納付等の申出) 引用 国民年金法施行規則 第78の4条 引用 国民年金法施行規則 第78の5条 (保険料の納付の届出) 引用 国民年金法施行規則 第78の6条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第61条 (施行日の前日における旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第136条 引用 確定拠出年金法施行令 第36条 (拠出限度額) 引用 確定拠出年金法施行規則 第39条 (個人型年金加入者の申出) 引用 独立行政法人農業者年金基金法 第17条 (国民年金法第八十七条の二の特例) 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第2条 (保険料の還付) 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第5条 (帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例) 引用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第2条 (法第二条第一項の国民年金の保険料の納付等)