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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第44条
(年金額)
付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
この条文が引く先
1
引用
国民年金法
第87の2条
この条文を準用・引用する条文
3
引用
国民年金法
第46条
(支給の繰下げ)
引用
国民年金法施行令
第4の5条
(支給の繰下げの際に加算する額)
引用
国民年金法施行令
第12条
(支給の繰上げの際に減ずる額)
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