国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第12条(支給の繰上げの際に減ずる額)
法附則第九条の二第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第一項の規定)によつて計算した額に減額率(千分の四に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2 法附則第九条の二第六項において準用する同条第四項に規定する政令で定める額は、法第四十四条の規定によつて計算した額に減額率を乗じて得た額とする。