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国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号

第4の4の2条(法第二十条の二第四項の政令で定める法令の規定等)

法第二十条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。 一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第三号 二 厚生年金保険法第四十四条第一項ただし書 三 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項第一号、第十二条、第十三条、第十三条の二第一項及び第四項、第十三条の三第一項及び第四項並びに第十三条の四第一項及び第四項 四 法第四十九条第一項ただし書及び第五十二条の二第一項ただし書 五 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書、第二項第一号ただし書及び第三項 六 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項第一号、第十三条の二第一項及び第四項、第二十二条、第二十二条の二第一項及び第四項、第二十七条並びに第二十七条の二第一項及び第四項 七 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書 八 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項 九 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項 十 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項 十一 昭和六十年改正法附則第七十三条第一項ただし書 十二 昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第二十一条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第二項及び第五項並びに第三十条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。) 十三 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第二十六条 十四 昭和六十年地方公務員共済改正法附則第二十条第二項、第二十一条第一項、第二項及び第五項並びに第三十一条第一項 十五 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書 十六 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。) 十七 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)、第十四条、第十五条及び第十六条 十八 厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第一号の二に係る部分に限る。) 十九 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項、第四項及び第五項 二十 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条 二十一 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第一号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。) 二十二 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第一号に係る部分に限る。) 二十三 経過措置政令第二十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。) 二十四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第二十一条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。) 二十五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第四項並びに第三十一条の二第一項及び第四項 二十六 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。) 二十七 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。) 二十八 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十九条第一項第一号、第二項及び第三項 2 前項第四号に掲げる法令の規定について、法第二十条の二第四項の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。

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準用 国民年金法施行令 第6条 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲) 準用 国民年金法施行令 第11の3条 (法第九十四条の三第二項の政令で定める者) 引用 私立学校教職員共済法 第48の2条 (国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置) 引用 厚生年金保険法 第44条 (加給年金額) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の7条 (法第四十六条第六項に規定する政令で定める給付) 引用 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第11条 (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例) 引用 国民年金法 第20の2条 (受給権者の申出による支給停止) 引用 国民年金法 第49条 (支給要件) 引用 国民年金法施行令 第2条 (管轄) 引用 国民年金法施行令 第3条 (法第七条第一項第一号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付) 引用 国民年金法施行令 第5条 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法) 引用 国民年金法施行令 第12条 (支給の繰上げの際に減ずる額) 引用 国民年金法施行令 第13条 (法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合) 引用 国民年金法施行令 第14条 (法附則第九条の三に規定する政令で定める期間) 引用 国民年金法施行令 第15条 (共済払いの基礎年金の支払) 引用 国民年金法施行令 第16条 (資金の交付) 引用 国民年金法施行令 第17条 (監査) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第13条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)

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なし