国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号
第11条(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
組合員期間のうち控除期間並びに第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下第十三条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金(新法第七十六条、新法附則第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、新法第七十七条第一項及び第二項、新法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに新法附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項又は新法附則第十二条の八第三項並びに新法第七十八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。 一 組合員期間が四十年以下の者 退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額 二 控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第十二条の四の二第二項第一号(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額 三 組合員期間が四十年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額 イ 控除期間等の期間のうち四十年から控除期間等の期間以外の組合員期間を除いたものについては、第一号の規定の例により算定した額 ロ 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
2 前項の規定を適用して算定された新法附則第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定した新法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。