国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第5条(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)
法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。 一 当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。 二 二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。 三 当該年金給付の額が月を単位として定められているときは、その額に十二を乗じて得た額による。 四 同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。