国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第14の27条(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)
昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第九条の四の九第一項 保険料納付済期間 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第三項に規定する保険料納付済期間(次条第一項及び附則第九条の四の十一第一項において「旧保険料納付済期間」という。) 附則第九条の四の九第一項第一号 保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、 保険料( 附則第九条の四の九第七項 老齢基礎年金 老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第九条の三第一項の規定による老齢年金 附則第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項 保険料納付済期間 旧保険料納付済期間 附則第九条の四の十一第三項 第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第八十九条又は第九十条第一項の規定により できる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る できる