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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第20の2条(受給権者の申出による支給停止)

年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 2 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。 3 第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。 4 第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。 5 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第42条 (老齢厚生年金の請求等) 準用 厚生年金保険法施行規則 第30の5の2条 (支給停止の申出) 準用 厚生年金保険法施行規則 第30の5の3条 (支給停止の申出の撤回) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第114条 (老齢厚生年金の請求等) 準用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法 第41条 (支給停止) 引用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 国民年金法施行令 第4の4の2条 (法第二十条の二第四項の政令で定める法令の規定等) 引用 国民年金法施行規則 第17の2条 (支給停止の申出) 引用 国民年金法施行規則 第17の2の2条 (支給停止の申出の撤回) 引用 国民年金法施行規則 第32の2条 (支給停止の申出) 引用 国民年金法施行規則 第32の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 国民年金法施行規則 第41の2条 (支給停止の申出) 引用 国民年金法施行規則 第41の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 国民年金法施行規則 第60の3の2条 (支給停止の申出) 引用 国民年金法施行規則 第60の3の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第31条 (旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)