国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第114条(老齢厚生年金の請求等)
老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十八条の二まで(同規則第三十条第一項第十一号ロ及びニ、第二項第四号の三並びに第三項、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条から第三十八条まで並びに第三十八条の二第二項を除く。)に定めるところによるものとする。 この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十条第一項第二号 又は 及び 第三十条第一項第三号 被保険者( 被保険者(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法による被保険者及び 第七号において 以下 第三十条第一項第七号 被保険者 第二号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。) 使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 所属機関の名称及び所在地 第三十条第一項第八号 附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項 附則第九条の三第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項 附則第十九条第三項 を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という を含む 第三十条第一項第十一号 イからニまで イ及びハ ロ及びハ ハ 第三十条第二項第一号の二 書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書) 書類 第三十条第二項第三号 共済組合の 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第三十条第五項 第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項 第四十四条の三第一項 第三十条第六項 第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項 第四十四条の三第一項 第三十条第八項 第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間 第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間 これらの表 表 第三十条の二第一項各号列記以外の部分 老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金 老齢厚生年金 第三十条の二第一項第一号の二 又は 及び 第三十条の二第二項第一号の二 又は 及び 第三十条の二第四項 第三十九条第一項 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十四条の二十四第二項第二号 第三十条の四第一項各号列記以外の部分 第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項又は平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項 第四十四条の三第一項 第三十条の五第一項各号列記以外の部分 第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。) 第三十八条第二項 第三十条の五第一項第六号 年月日 年月 第三十条の五の二第二項各号列記以外の部分 第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項 第三十八条の二第一項 第三十条の五の二第二項第一号 限る。)又は旧法による年金たる保険給付 限る。) 第三十条の五の三第三項 前条第二項各号 前条第二項第一号 第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項 第三十八条の二第三項 第三十一条第一項 、第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項 並びに第九条の三第二項及び第四項並びに平成六年改正法附則第二十七条第十五項 並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する に規定する 十日以内に 速やかに 第三十一条の二第一項第四号 配偶者が令第三条の七に掲げる給付又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の令(以下「平成二十七年改正前の令」という。)第三条の七に掲げる給付(以下「令第三条の七に掲げる給付」という。) 配偶者が令第三条の七に掲げる給付 年月日 年月 第三十一条の二第三項第五号 年月日 年月 第三十一条の二第四項各号列記以外の部分 若しくは第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項 又は第三項 第三十一条の二第四項第五号並びに第三十一条の四第一項第五号及び第七号 年月日 年月 第三十二条第一項 、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項 並びに第九条の三第二項及び第四項並びに平成六年改正法附則第二十七条第十五項 を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。) を含む。) 十日以内に 速やかに 第三十二条の四第二項 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。) 第二号厚生年金被保険者 第三十三条の二第四号 年月日 年月 第三十四条第一項各号列記以外の部分 第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項 第三十八条第一項 第三十四条第一項第五号、第三十四条の二第一項第四号及び第三十四条の二の二第一項第七号 年月日 年月 第三十五条の三第一項各号列記以外の部分 平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項 平成六年改正法附則第十九条第一項