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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第114条(老齢厚生年金の請求等)

老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十八条の二まで(同規則第三十条第一項第十一号ロ及びニ、第二項第四号の三並びに第三項、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条から第三十八条まで並びに第三十八条の二第二項を除く。)に定めるところによるものとする。 この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十条第一項第二号 又は 及び 第三十条第一項第三号 被保険者( 被保険者(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法による被保険者及び 第七号において 以下 第三十条第一項第七号 被保険者 第二号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。) 使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 所属機関の名称及び所在地 第三十条第一項第八号 附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項 附則第九条の三第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項 附則第十九条第三項 を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という を含む 第三十条第一項第十一号 イからニまで イ及びハ ロ及びハ ハ 第三十条第二項第一号の二 書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書) 書類 第三十条第二項第三号 共済組合の 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第三十条第五項 第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項 第四十四条の三第一項 第三十条第六項 第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項 第四十四条の三第一項 第三十条第八項 第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間 第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間 これらの表 表 第三十条の二第一項各号列記以外の部分 老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金 老齢厚生年金 第三十条の二第一項第一号の二 又は 及び 第三十条の二第二項第一号の二 又は 及び 第三十条の二第四項 第三十九条第一項 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十四条の二十四第二項第二号 第三十条の四第一項各号列記以外の部分 第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項又は平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項 第四十四条の三第一項 第三十条の五第一項各号列記以外の部分 第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。) 第三十八条第二項 第三十条の五第一項第六号 年月日 年月 第三十条の五の二第二項各号列記以外の部分 第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項 第三十八条の二第一項 第三十条の五の二第二項第一号 限る。)又は旧法による年金たる保険給付 限る。) 第三十条の五の三第三項 前条第二項各号 前条第二項第一号 第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項 第三十八条の二第三項 第三十一条第一項 、第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項 並びに第九条の三第二項及び第四項並びに平成六年改正法附則第二十七条第十五項 並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する に規定する 十日以内に 速やかに 第三十一条の二第一項第四号 配偶者が令第三条の七に掲げる給付又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の令(以下「平成二十七年改正前の令」という。)第三条の七に掲げる給付(以下「令第三条の七に掲げる給付」という。) 配偶者が令第三条の七に掲げる給付 年月日 年月 第三十一条の二第三項第五号 年月日 年月 第三十一条の二第四項各号列記以外の部分 若しくは第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項 又は第三項 第三十一条の二第四項第五号並びに第三十一条の四第一項第五号及び第七号 年月日 年月 第三十二条第一項 、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項 並びに第九条の三第二項及び第四項並びに平成六年改正法附則第二十七条第十五項 を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。) を含む。) 十日以内に 速やかに 第三十二条の四第二項 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。) 第二号厚生年金被保険者 第三十三条の二第四号 年月日 年月 第三十四条第一項各号列記以外の部分 第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項 第三十八条第一項 第三十四条第一項第五号、第三十四条の二第一項第四号及び第三十四条の二の二第一項第七号 年月日 年月 第三十五条の三第一項各号列記以外の部分 平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項 平成六年改正法附則第十九条第一項

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準用 国家公務員共済組合法 第38条 (組合員期間の計算) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第32条 (代金の完納) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第33条 (取引命令) 準用 国民年金法 第20の2条 (受給権者の申出による支給停止) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の2条 (裁定請求の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の3条 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の4条 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5条 (支給停止解除の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5の2条 (支給停止の申出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の6条 (標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31条 (胎児出生の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の2条 (加給年金額加算事由該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の3条 (加給年金額対象者の障害状態該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の4条 (障害者特例の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32条 (加給年金額対象者の不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の2条 (法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の3条 (国会議員等となつたときの支給停止の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の4条 (国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の5条 (国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の6条 (国会議員等でなくなつたことの届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の7条 (令第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33条 (支給停止事由該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33の2条 (加給年金額支給停止事由の該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33の3条 (障害者特例不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33の4条 (繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の2条 (加給年金額支給停止事由の消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の2の2条 (繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の3条 (法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の4条 (法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の5条 (平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35条 (厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35の3条 (加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35の4条 (老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第36条 (支払の一時差止め) 引用 厚生年金保険法施行規則 第37条 (氏名変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第38条 (住所変更の届出)