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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第114の29条(実施機関による届書等の受理、送付等)

実施機関(連合会を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令第四条の二の十四の規定により、第百十四条から第百十四条の三まで、第百十四条の五若しくは第百十四条の十二により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで(同規則第三十条の二第一項を除く。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項若しくは第六十条から第六十八条の三まで(同規則第六十七条の二並びに第六十八条の三第一項及び第二項を除く。)又は第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。 2 実施機関は、第百十四条の十九、第百十四条の二十二及び第百十四条の二十四から第百十四条の二十六までの規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。 3 実施機関は、第一項及び前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、連合会にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。 4 第一項及び第二項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに連合会に提出があつたものとみなす。

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引用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の2条 (裁定請求の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の3条 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の4条 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5条 (支給停止解除の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5の2条 (支給停止の申出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の6条 (標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31条 (胎児出生の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の2条 (加給年金額加算事由該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の3条 (加給年金額対象者の障害状態該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の4条 (障害者特例の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32条 (加給年金額対象者の不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の2条 (法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の3条 (国会議員等となつたときの支給停止の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の4条 (国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の5条 (国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の6条 (国会議員等でなくなつたことの届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の7条 (令第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33条 (支給停止事由該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33の2条 (加給年金額支給停止事由の該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33の3条 (障害者特例不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33の4条 (繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の2条 (加給年金額支給停止事由の消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の2の2条 (繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の3条 (法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の4条 (法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の5条 (平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35条 (厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35の3条 (加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第35の4条 (老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第45条 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第46条 (小切手事務の取扱) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114条 (老齢厚生年金の請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の2条 (障害厚生年金及び障害手当金の請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の3条 (遺族厚生年金の請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の5条 (標準報酬改定請求等)

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なし