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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第31条(胎児出生の届出)

老齢厚生年金の受給権者は、法第四十四条第三項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三 子の氏名、生年月日及び個人番号 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書