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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第20条(被保険者の種別等の変更の届出)

法第二十七条の規定による昭和六十年改正法附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。 一 被保険者の氏名及び生年月日 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 変更前の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日 三 事業所の名称及び所在地 2 船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 被保険者の氏名及び生年月日 二 個人番号又は基礎年金番号 三 変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日 四 船舶所有者の氏名及び住所 3 前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第十五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。