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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第29の2条(船長等の代理)

第十五条、第十九条から第二十一条の二まで及び第二十二条の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし