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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第19条(報酬月額変更の届出)

法第二十三条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・七十歳以上被用者月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。 2 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第一項又は第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第八条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 二 個人番号又は基礎年金番号 三 被保険者にあつては、被保険者の区別 四 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月 五 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 六 報酬月額 七 船舶所有者の氏名及び住所 3 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 事業主の氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 届出の件数 4 第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 5 前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。