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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第23条(改定)

実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 厚生年金保険法 第46条 (支給停止) 準用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 厚生年金保険法施行令 第3の6の2条 (七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え) 準用 厚生年金保険法施行規則 第19条 (報酬月額変更の届出) 準用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第53条 (厚生年金保険の標準報酬の改定の特例) 準用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第94条 (厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の8条 (第四号厚生年金被保険者である加入者の標準報酬月額の決定等) 引用 厚生年金保険法 第21条 (定時決定) 引用 厚生年金保険法 第24条 (報酬月額の算定の特例) 引用 厚生年金保険法 第24の2条 (船員たる被保険者の標準報酬月額) 引用 厚生年金保険法 第24の3条 (政令への委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第1条 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 引用 国家公務員共済組合法 第40条 (標準報酬) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2の2条 (第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準報酬月額の決定等) 引用 地方公務員等共済組合法 第43条 (標準報酬) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の3条 (第三号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等)