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厚生年金保険法
昭和二十九年法律第百十五号
第24の3条
(政令への委任)
第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
6
引用
厚生年金保険法
第21条
(定時決定)
引用
厚生年金保険法
第22条
(被保険者の資格を取得した際の決定)
引用
厚生年金保険法
第23条
(改定)
引用
厚生年金保険法
第23の2条
(育児休業等を終了した際の改定)
引用
厚生年金保険法
第23の3条
(産前産後休業を終了した際の改定)
引用
厚生年金保険法
第24条
(報酬月額の算定の特例)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
厚生年金保険法
第46条
(支給停止)
準用
厚生年金保険法施行令
第3の6の2条
(七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
引用
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第36条
(改正後国共済法の適用に係る読替え)
引用
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第16条
(存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止)
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