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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第23の3条(産前産後休業を終了した際の改定)

実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。 3 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の10条 (第四号厚生年金被保険者である加入者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の11条 (第四号厚生年金被保険者である加入者に係る育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例) 準用 厚生年金保険法 第46条 (支給停止) 準用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 厚生年金保険法施行令 第3の6の2条 (七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え) 準用 厚生年金保険法施行規則 第10の2条 (産前産後休業を終了した際の改定の申出等) 準用 厚生年金保険法施行規則 第19の2の2条 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2の3条 (第二号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2の4条 (第二号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の4条 (第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の8条 (第四号厚生年金被保険者である加入者の標準報酬月額の決定等) 引用 厚生年金保険法 第21条 (定時決定) 引用 厚生年金保険法 第24の3条 (政令への委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第1条 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2の2条 (第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準報酬月額の決定等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の3条 (第三号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の5条 (第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例) 引用 子ども・子育て支援法 第70条 (拠出金の額) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第17の2の2条 (存続厚生年金基金に係る育児休業等期間中の加入員に係る掛金免除の申出等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第17の3条 (存続厚生年金基金に係る産前産後休業を終了した加入員に係る給与の額の届出に関する経過措置)