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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号

第17の2の2条(存続厚生年金基金に係る育児休業等期間中の加入員に係る掛金免除の申出等)

存続厚生年金基金の設立事業所(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等(改正後厚生年金保険法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等をいう。以下同じ。)を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 一 氏名、性別及び生年月日 二 加入員に関する原簿の番号(次条及び第十七条の四において「加入員番号」という。) 三 使用されている事業所の名称及び所在地 四 育児休業等を開始した年月日 五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 六 育児休業等を終了する年月日 七 育児休業等の日数 2 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第八項の規定により掛金の額が免除された加入員を使用する存続厚生年金基金の設立事業所の事業主であって、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出をしたものは、当該加入員が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 ただし、当該加入員が育児休業等を終了する予定の日の前日までに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項又は第八項の規定の適用を受ける産前産後休業(改正後厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をいう。次条及び第十七条の四において同じ。)を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。 3 平成二十五年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、加入員が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該加入員が就業した日がないときとする。 4 平成二十五年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(加入員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該加入員を使用する事業主が当該加入員を就業させる日数(当該事業主が当該加入員を就業させる時間数を当該加入員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。 ただし、当該加入員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(平成二十五年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

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なし