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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第96の2の2条(第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準報酬月額の決定等)

第二号厚生年金被保険者等である組合員について、厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定により当該組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定(同条第二項に規定する短期給付等事務に関する標準報酬の月額の決定又は改定を除く。)と同時に行うものとする。 2 前項の規定により厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、前条第一項から第五項まで(同条第七項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)の規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなす。 3 第二号厚生年金被保険者等である組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員である組合員となつた場合における前条第六項及び第八項から第十五項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び厚生年金保険法第二十一条第一項に規定する標準報酬月額を決定」とする。

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なし