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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第96の2の3条(第二号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)

第九十六条の二第四項の規定は、第二号厚生年金被保険者等が、厚生年金保険法第二十三条の二第一項の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出について準用する。 この場合において、第九十六条の二第四項中「法第四十条第十二項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項」と、「標準報酬の改定」とあるのは「標準報酬月額の改定」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるものとする。 2 第九十六条の二第五項の規定は、第二号厚生年金被保険者等が、厚生年金保険法第二十三条の三第一項の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出について準用する。 この場合において、第九十六条の二第五項中「法第四十条第十四項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項」と、「標準報酬の改定」とあるのは「標準報酬月額の改定」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし