地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第43条(標準報酬)
標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。 標準報酬の等級 標準報酬の月額 報酬月額 第一級 八八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円未満 第二級 九八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 第三級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満 第四級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満 第五級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満 第六級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満 第七級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満 第八級 一四二、〇〇〇円 一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満 第九級 一五〇、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満 第一〇級 一六〇、〇〇〇円 一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満 第一一級 一七〇、〇〇〇円 一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満 第一二級 一八〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満 第一三級 一九〇、〇〇〇円 一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満 第一四級 二〇〇、〇〇〇円 一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満 第一五級 二二〇、〇〇〇円 二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満 第一六級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満 第一七級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満 第一八級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満 第一九級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満 第二〇級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満 第二一級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満 第二二級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満 第二三級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満 第二四級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満 第二五級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満 第二六級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満 第二七級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満 第二八級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満 第二九級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満 第三〇級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満 第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満 第三二級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満 第三三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満 第三四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満 第三五級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上
2 短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。 標準報酬の等級 標準報酬の月額 報酬月額 第一級 五八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円未満 第二級 六八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円以上七三、〇〇〇円未満 第三級 七八、〇〇〇円 七三、〇〇〇円以上八三、〇〇〇円未満 第四級 八八、〇〇〇円 八三、〇〇〇円以上九三、〇〇〇円未満 第五級 九八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 第六級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満 第七級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満 第八級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満 第九級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満 第一〇級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満 第一一級 一四二、〇〇〇円 一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満 第一二級 一五〇、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満 第一三級 一六〇、〇〇〇円 一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満 第一四級 一七〇、〇〇〇円 一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満 第一五級 一八〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満 第一六級 一九〇、〇〇〇円 一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満 第一七級 二〇〇、〇〇〇円 一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満 第一八級 二二〇、〇〇〇円 二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満 第一九級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満 第二〇級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満 第二一級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満 第二二級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満 第二三級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満 第二四級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満 第二五級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満 第二六級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満 第二七級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満 第二八級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満 第二九級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満 第三〇級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満 第三一級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満 第三二級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満 第三三級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満 第三四級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満 第三五級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満 第三六級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満 第三七級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満 第三八級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満 第三九級 七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満 第四〇級 八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満 第四一級 八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満 第四二級 九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満 第四三級 九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満 第四四級 一、〇三〇、〇〇〇円 一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満 第四五級 一、〇九〇、〇〇〇円 一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満 第四六級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満 第四七級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上一、二三五、〇〇〇円未満 第四八級 一、二七〇、〇〇〇円 一、二三五、〇〇〇円以上一、二九五、〇〇〇円未満 第四九級 一、三三〇、〇〇〇円 一、二九五、〇〇〇円以上一、三五五、〇〇〇円未満 第五〇級 一、三九〇、〇〇〇円 一、三五五、〇〇〇円以上
3 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。 ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
4 退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。 ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
5 組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(総務省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の九月一日から翌年の八月三十一日までの標準報酬とする。
7 第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
8 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
9 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の八月三十一日(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
10 組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、総務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
11 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
12 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する子(第七十条の二、第七十条の三、第七十条の五及び第七十九条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。 ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。
13 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
14 組合は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。 ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は、この限りでない。
15 前項の規定によつて改定された標準報酬は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
16 組合員の報酬月額が第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。