地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第142条(国の職員の取扱い)
常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)のうち警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下「国の職員」という。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。 この場合においては、国の職員は、警察共済組合の組合員となるものとする。
2 国の職員についてこの法律の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二条第一項第五号 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの 第二条第一項第六号 地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるもの 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与 第四十二条第二項 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二 第四十三条第十二項 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項 国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項 第七十条の二第二項 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 その子の出生した日以後労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十九条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間 第七十条の四第一項 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条の二第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたもの 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する介護休暇又はこれに準ずる休暇として政令で定めるもの 第九十二条第一項 地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる 当該退職 同号の退職 第九十二条第二項 地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の 当該退職 同号の退職 第百十一条第一項 地方公務員法第二十九条 国家公務員法第八十二条 退職手当支給制限等処分に相当する処分 退職手当支給制限等処分 第百十三条第一項 地方公共団体 国 第百十三条第二項各号列記以外の部分 地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の 国の 第百十三条第二項各号、第三項から第五項まで 地方公共団体 国 第百十五条第二項 地方自治法第二百四条第二項に規定する 国家公務員退職手当法に基づく 第百十六条第一項 地方公共団体の機関 国の機関 規定により地方公共団体 規定により国 職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。) 職員団体 第百三十八条 地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県) 国 第百四十条第一項 任命権者又は 任命権者若しくは 又は地方公共団体の事務又は 若しくは地方公共団体の事務若しくは 政令で定める場合を除く。) 政令で定める場合を除く。)又は組合員が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。) 当該公庫等職員 当該公庫等職員又は特定公庫等役員 (公庫等職員 (公庫等職員又は特定公庫等役員 公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金 公庫等をいう。以下この条において同じ。)又は特定公庫等(第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金 公庫等の負担金 公庫等又は特定公庫等の負担金 公庫等(第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)」 公庫等(第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)又は特定公庫等(第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下この条において同じ。)」 公庫等」と、 公庫等又は特定公庫等」と、 第百四十条第二項第二号 公庫等職員 公庫等職員又は特定公庫等役員 第百四十条第三項 含む。) 含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合 これらの他の公庫等職員 公庫等職員又は特定公庫等役員 第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。) 地方公共団体 国
3 国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
4 国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。