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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第79条(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)

三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十七条第一項の規定を適用する。 一 当該子が三歳に達したとき。 二 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。 三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものが生じたとき。 四 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。 五 当該組合員が第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。 六 当該組合員が第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。 2 前項の規定による給付算定基礎額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 3 第一項第六号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。

この条文を準用・引用する条文 9

引用 国民年金法施行令 第3条 (法第七条第一項第一号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付) 引用 地方公務員等共済組合法 第43条 (標準報酬) 引用 地方公務員等共済組合法 第136条 (船員組合員の療養の特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第142条 (国の職員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法 第146条 (主務省令への委任) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の6の4条 (子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第21条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え)