厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第23条(改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第三項 第八十一条第二項に規定する障害等級 障害等級(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) 第七十二条の二 組合員期間の計算 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の計算 掛金 掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 組合員期間の月数 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数 第七十三条の二第一項 組合員又は組合員であつた者 厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつた者 組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定により厚生労働大臣に申出(厚生年金保険の被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。) 財務省令で定める事由 同項の厚生労働省令で定める事実 その標準報酬の月額 その標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。) 組合員でない 厚生年金保険の被保険者でない 組合員であつた月 厚生年金保険の被保険者であつた月 標準報酬の月額( 標準報酬月額( 基準月の標準報酬の月額 基準月の標準報酬月額 標準報酬の月額と 標準報酬月額と 従前標準報酬の月額 従前標準報酬月額 第七十三条の二第一項第二号 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき 厚生年金保険法第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき 第七十三条の二第一項第三号 財務省令 厚生年金保険法第二十六条第一項第三号の厚生労働省令 第七十三条の二第一項第四号 組合員 厚生年金保険の被保険者 第七十三条の二第一項第五号 組合員 厚生年金保険の被保険者 第百条の二 厚生年金保険法第八十一条の二第一項 第七十三条の二第一項第六号 組合員 厚生年金保険の被保険者 第百条の二の二 厚生年金保険法第八十一条の二の二第一項 第七十三条の二第三項 組合員 厚生年金保険の被保険者 第七十四条の三第一項 この法律による年金である給付( この法律による年金である給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を除く。 他の年金である給付( 他の年金である給付(移換給付を除く。 第七十四条の四 この法律による年金である給付 この法律による年金である給付(移換給付を除く。) 第七十七条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第七十七条第二項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の 第七十七条第三項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第七十八条第一項 組合員期間が二十年以上 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年以上 組合員期間が二十年未満 旧適用法人施行日前期間が二十年未満 第七十八条の二第二項 申出を 申出(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。次項及び附則第十三条の九において「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)を 同項 前項 五年 十年 第七十八条の二第三項 申出を 申出(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)を 第七十八条の二第四項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第八十二条第一項、第二項及び第四項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十四条第一項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める 請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) 減退し、又は増進した後における障害の程度 障害の程度 第八十九条第一項及び第三項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十九条第五項 第四十三条 前条第一項 受けるべき 受けることができる に同順位者が二人 が二人 第八十九条の二第二項 第七十七条第四項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項 第九十条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第九十三条第二項 遺族厚生年金の支給 遺族厚生年金又は第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(移換給付に限る。)の支給 第百十五条第一項 五十円 五十銭 百円 一円 附則第十二条の四の二第一項 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第十二条の四の二第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の四の二第六項 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第十二条の四の三第三項 組合員である 厚生年金保険の被保険者(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の四の四 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第十二条の六第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の七の四第二項 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第十二条の七の六第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の八第四項 、第七十八条及び第七十九条 及び第七十八条 と、第七十九条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とする とする 附則第十二条の八第八項 再び組合員 厚生年金保険の被保険者(当該受給権者に係る退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じたものである場合にあつては、平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される者に限る。) 附則第十三条の九第一項 第七十二条の三から第七十二条の六まで 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで 附則第十三条の九第二項 次の各号に掲げる 名目手取り賃金変動率が一を下回る 第七十二条の三(第七十二条の四から第七十二条の六まで 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の三から第四十三条の五まで 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率 二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 とする。 附則第十三条の九第三項 物価変動率が 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が 第七十二条の四(第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の三(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 附則第十三条の九第四項 次の各号に掲げる 名目手取り賃金変動率が一を下回る 第七十二条の五(第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の四(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率 二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 とする。 附則第十三条の九第五項 第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の五 附則第二十条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十七条の七第二号 第八十二条第一項第二号及び第二項
2 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、改正後国共済施行法第七条第一項中「新法第三十八条第一項に規定する組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)」と、「当該期間を組合員期間」とあるのは「当該期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、同条第三項、第十条第三項及び第四項並びに第十一条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第十二条及び第十三条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」と、第十三条の二第一項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第十三条の三第一項及び第十三条の四第一項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」とする。
3 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二条第八号 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第六十六条までにおいて同じ 附則第九条第一項 の共済法 の国家公務員共済組合法 附則第十六条第一項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) 附則第十六条第一項第二号イ 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十六条第四項及び第六項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十九条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十九条第三項 組合員期間の月数が 旧適用法人施行日前期間の月数が 組合員期間の月数と 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数と 組合員期間の月数を 旧適用法人施行日前期間の月数を 附則第二十条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第二十一条第一項 組合員であるもの 平成八年改正法第二条の規定による改正前の共済法第三条の規定によつて組織された共済組合の組合員であつたもの 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第二十一条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第二十一条第七項 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第二十一条の二第一項 組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号 組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 附則第二十一条の二第二項 共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 共済法第七十九条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第一号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、共済法第八十条第一項 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項 加算される金額」 加算額を除く。以下」 」とする (以下「経過的加算額」という。)を除く。以下」と、「加算額を除く。)」とあるのは「加算額及び経過的加算額を除く。)」とする 附則第二十二条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 共済法第八十条 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 附則第二十六条 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第八十七条の二の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間 特例その他の施行日前の旧適用法人施行日前期間 附則第二十八条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十八条第五項 又は国民年金等改正法 、国民年金等改正法 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金に限る。) 附則第二十九条第三項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第三十条第一項 組合員期間が二十年未満 旧適用法人施行日前期間が二十年未満 附則第三十条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
4 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十一条第一項 法による 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び次条第一項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による 、法 、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする。以下この項及び次条第一項において同じ。) (法 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 並びに法 並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 附則第十一条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 附則第十二条第一項 法による 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による 従前額改定率を乗じて得た金額に 従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項に規定する従前額改定率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額に 附則第十二条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 附則第十二条の二第一項 法第七十二条の三から第七十二条の六まで 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二から第四十三条の五まで 附則第十二条の二第二項 次の各号に掲げる 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回る 法第七十二条の三(法第七十二条の四から第七十二条の六まで 同条(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第四十三条の三から第四十三条の五まで 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 法第七十二条の三第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率 二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 とする。 附則第十二条の二第三項 物価変動率が 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率(当該物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において「物価変動率」という。)が 法第七十二条の四(法第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第四十三条の三(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 附則第十二条の二第四項 次の各号に掲げる 名目手取り賃金変動率が一を下回る 法第七十二条の五(法第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の四(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率 二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 とする。 附則第十二条の二第五項 法第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の五 附則別表備考 法第七十二条の三第一項第一号 厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号
5 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、なお効力を有する改正前国共済令(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。以下同じ。)(第十一条の七の八及び第十一条の九を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条 国家公務員共済組合法(以下「法」という 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ 第十一条の七の二第一号 法第七十九条第六項(法第八十七条第三項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第五十四条第三項 第十一条の七の三第一項 財務大臣の 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の五第一項に規定する厚生労働大臣の 財務大臣が 同項に規定する厚生労働大臣が 第十一条の七の三の二第一項 の申出 に規定する支給繰下げの申出(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により法第七十八条の二第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第四項において同じ。) 六十月 百二十月 第十一条の七の三の二第二項及び第三項 五年 十年 第十一条の八の十五 第四十三条第三項 第四十三条第二項及び第三項 地方公務員等共済組合法第七十九条第三項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項 第二十五条において準用する法第七十七条第四項 第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項 廃止前農林共済法第三十七条第三項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項及び第三項 第十一条の十第一項 組合員若しくは組合員であつた者が 厚生年金保険の被保険者(当該被保険者が平成九年四月一日前に支給事由が生じた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者である場合にあつては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは厚生年金保険の被保険者であつた者が 組合員期間に係る 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に係る 第十一条の十第三項 法第七十九条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項 附則第十二条の七の四第一項若しくは平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 第十一条の十第四項 、法第七十九条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項 若しくは附則第十二条の七の四第一項、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 第十一条の十第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 掲げる組合員 掲げる組合員であつた者 である組合員 である組合員であつた者 有する組合員 有する組合員であつた者 第十一条の十第六項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第十一条の十第七項 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 厚生労働大臣 割合を連合会に通知したときは、その割合に 割合に 附則第六条の四第一項 六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した場合 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が当該被保険者の資格を喪失した場合 附則第六条の四第二項 受給権者で再び退職した日 受給権者(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)で当該被保険者の資格を喪失した日 再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準報酬額 資格喪失に係る旧適用法人施行日前期間及び平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この項において「継続厚生年金期間」という。)に係る平均標準報酬額(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額(平成十五年四月一日前の期間にあつては、旧適用法人施行日前期間の計算の基礎となる各月の掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料)の標準となつた標準報酬の月額を平均した額)をいう。) 附則第六条の四第三項 退職した後に組合員となることなくして六十五歳 六十五歳 附則第六条の四第六項 附則第六条の四第三項若しくは第四項 附則第六条の四第三項 附則第六条の四第七項 申出 申出(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により法第七十八条の二第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。) 附則第六条の四第八項 再び組合員となつた 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至つた 附則第十二条、第十九条並びに第二十七条第四項及び第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十七条の四第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)
6 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一号 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう 附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする 第二条第二号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という 昭和六十年改正法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいい、平成九年経過措置政令第二十三条第三項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ 第二条第五号 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいい、平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする 第十三条第一項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) 第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。) 第十六条第二項 共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額( 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第二十四条の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額( 退職共済年金の額(共済法第七十九条第六項又は第七項 退職共済年金の額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第二十四条 算定した額(共済法第七十九条第六項又は第七項 算定した額(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年国共済経過措置政令第二十四条 第十六条第四項及び第七項 共済法第七十九条第六項若しくは第七項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年国共済経過措置政令第二十四条 第十七条第三項 について昭和六十年改正法 について平成九年経過措置政令第二十三条第三項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法 共済法第八十条第一項 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同項 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項 同法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号) 第二十一条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 共済法第八十七条第三項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十四条第三項 共済法第七十九条第六項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第四十六条第六項 第二十一条第三項 、第八十七条の二第一項並びに 並びに 加給年金額(共済法第八十七条第三項 加給年金額(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十四条第三項 共済法第七十九条第六項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第四十六条第六項 の額(共済法第八十七条第三項 の額(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第五十四条第三項 第二十六条第一項第二号、第二十八条第二項及び第三十一条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第四十六条第一項の表旧共済法第八十八条の六の項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条第六項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項 退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由 老齢厚生年金、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由
7 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第五十六号)附則第三条の規定を適用する。 この場合において、同条中「組合員期間」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)」とする。
8 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条第一項及び第二項、第十八条、第十九条並びに第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条第三項 第一項の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の 第五十一条第一項 国家公務員共済組合の組合員(国家公務員共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける者に限る。以下この条において同じ。) 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(同月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下この項において「七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。) 組合員である間 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 第五十四条 組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。) 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) 第五十六条 なお効力を有する改正前国共済施行法 平成九年経過措置政令第二十三条第二項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第六十二条及び第六十三条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第六十五条 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間が 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)の 第七十一条第一項 組合員若しくは組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第七十二条 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間が 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)の 第七十六条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法 平成九年経過措置政令第二十三条第三項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第八十二条第一項、第八十三条、第八十四条第一項及び第八十八条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第百三十八条第一項第一号ロ 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第百三十八条第一項第三号ロ 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第百三十八条第四項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第百三十八条第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
9 旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十一条第一項第一号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項、第八十二条第一項、第二項及び第四項の項、第八十九条第一項及び第三項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)並びに平成十二年国共済改正法附則第十一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十七条第一項 組合員期間の計算 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において同法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算 掛金 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) 組合員期間の月数 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数 第七十七条第二項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の 第八十二条第一項、第二項及び第四項並びに第八十九条第一項及び第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の四の二第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) 附則第十三条の九 附則別表第四の各号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法別表各号 第七十七条第一項 同令第二十三条第九項の規定により読み替えられた第七十七条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)
10 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十一条第一項第二号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十二条の二の項、第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十一条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十二条の二 組合員期間の計算 基準日後継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日以後のものをいう。以下同じ。)の計算 掛金 厚生年金保険の保険料 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)と標準賞与額(同法第二十四条の四に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。) 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 同法第四十三条第一項に規定する再評価率 組合員期間の月数 基準日後継続厚生年金期間の月数 第七十七条第一項 組合員期間 基準日後継続厚生年金期間 第七十七条第二項 退職共済年金 退職共済年金(移換給付を除く。) 附則第十二条の四の二第二項 組合員期間 基準日後継続厚生年金期間
11 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項第一号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項、第八十二条第一項、第二項及び第四項の項、第八十九条第一項及び第三項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十二条第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十七条第一項 組合員期間の計算 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において同法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算 掛金 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) 組合員期間の月数 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数 第七十七条第二項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の 第八十二条第一項、第二項及び第四項並びに第八十九条第一項及び第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の四の二第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) 附則第十三条の九 次の表 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) 第七十七条第一項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十三条第十一項の規定により読み替えられた第七十七条第一項 掛金 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) 附則第十三条の九の表 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表
12 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項第二号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十二条の二の項、第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十二条第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十二条の二 組合員期間の計算 基準日後継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日以後のものをいう。以下同じ。)の計算 掛金 厚生年金保険の保険料 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条に規定する標準報酬月額をいう。)と標準賞与額(同法第二十四条の四に規定する標準賞与額をいう。) 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。) その月が属する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率 組合員期間の月数 基準日後継続厚生年金期間の月数 第七十七条第一項 千分の五・四八一 千分の五・七六九 組合員期間 基準日後継続厚生年金期間 第七十七条第二項 退職共済年金 退職共済年金(移換給付を除く。) 附則第十二条の四の二第二項第一号 組合員期間 基準日後継続厚生年金期間 附則第十二条の四の二第二項第二号 千分の五・四八一 千分の五・七六九 組合員期間 基準日後継続厚生年金期間